16日の午後から委員会が開かれ、議会基本条例、議員倫理条例、議会の運用規定等について、法制担当の修正案も含め協議した。

 

初めに議会基本条例と倫理条例について、いずれも法制担当の修正案で合意したが、委員会でも指摘してきた内容で、委員長案に固執せず始めから法制担当者に確認すれば、少なくともこの様な手間は省けたであろう。

 

次に運用規定について、会派は二人以上構成すると規定しているにもかかわらず、一人でも会派を呼称できるとしていたので、会派について異なる規定があるのは不適切と異論を述べた。

 

委員長を始めよなご会議や共産党議員が、今迄の議論を無視して堂々と賛成意見を述べたが、強硬に反対し続け、最後は一人会派を認めない事で合意を取り付けた。

 

次に倫理条例について,議員は市民の求めの有無にかかわらず、説明責任を果たすとの案について、前提条件が無いと異論を述べたが、議員である以上、プライベートは無く、全てが該当すると反論された。

 

反論した顔ぶれの中には、かなりの部分が該当すると思われる議員もおり、吹き出しそうになったが、結局、「倫理条例に反する行為と思われる場合には」を付け加え決着した。