27日、再度委員会が開かれ、25日の委員会で決定した本庁舎の賃貸借契約書の公開請求について、再協議がされた。
冒頭、委員長から前回の委員会の進行について、不手際があったと謝罪があったが、意にも返さず、始まれば前回の蒸し返しであった。
前回に委員会で決定された公開請求は、個人情報保護条例で提出できないとする当局に対し、議会の調査権を主張し、個人情報保護条例を上回るが如き見解まで主張された。
議会が正式に調査権を発動するとすれば、100条委員会の設置が必要だが、単なる資料請求がこれに該当しないのは言うまでもない。
必ず必要であれば、個人で公開請求の手続きを取ればよいのであり、無意味な押し問答に唖然とするばかりであった。
特別委員会設置の目的を認識し、特に委員長には、今後の正常な委員会運営に力を発揮して頂きたい。