6会派から要請のあったブログ問題での話し合いは、正副議長同席の下、当事者の野坂、松田と抗議側からは「よなご会議」の小林、「共産党」の石橋、「一人会派」の遠藤、中川、門脇、山川の各議員が出席して行われた。 残念ながら抗議している全議員の参加は無かったが、1時間半に亘り意見交換することが出来た。 

今回のブログ問題で6会派からの抗議・要請は、常に議長にされており、当事者である私は、現在に至るまで直接聞いたことも無ければ受け取ったことも無い。 毎日のように議会で顔を合わせているのだから、直接言えばよいと思うのだが、いろいろ6会派なりの考えがあるのだろうが、その度に正副議長には、労をとって頂く事になり申し訳なく思う。

今回の話し合いではっきりした事は、6会派の抗議の中身は、異口同音に図書館・美術館予算の付帯決議が手続きの上で何ら問題は無く、自治法に照らし反するものではないと言う一点であった。 議会の議決行為のあり方や権能、或は事業に及ぼす影響などの実質的な中身の議論ではなく、ブログ記載の単語や文章の表現などの解釈に終始したのは残念であったが、私自身、今回の付帯決議が違法だとは初から決め付けていないし、手続きが違法との記載も一度もしていない。 むしろ手続きは自治法に反しないと解釈されている点を記載している。

以下私のブログの該当部分を記載する。

これらの理由から、当局の予算執行権を妨げないので、結果として自治法に違反しないと言う判断が、米子市当局に於いて示されている。 以下がその判断根拠である。

「平成22年10月8日に米子市議会で議決された「議案第85号平成22年度米子市一般会計補正予算(補正第2回)に対する附帯決議」は、議会から当局に対する要望を表されたものであり、当該決議が当局の事務執行を拘束する等、地方自治法その他の法令に違反する内容を含むものではなく、また、当該議決も地方自治法に違反するものではないと解釈しております。」

  平成22年10月22日     米子市総務部行政経営課法務係長 恩田英基



私が自身のブログで主張しているのは、自治法で、議会が可決した予算に議会が再度条件を付けることは出来ないとしているが、付帯決議の文章は極めて条件と読み取れる表現があり、議会の議決の重みと言う観点から言えば、予算執行が保留されている現状において、実質的にその効果を発揮している点。

議会では、同一会期中に一度議決した同一の事項に再び議会が意思決定しないと言う一事不再議の原則がある。 つまり9月議会で全会一致で可決した図書館・美術館予算に再度議会の意思は示せないと言う原則である。 この原則に従って議決するならば、当局議案に付帯条件を付けて議決するべきであった点。

議会の正当な意思の示し方は言うまでも無く議案に対する賛否である。 今回の付帯決議では、予算の保留の解除条件として、公会堂の市民合意を得るとあるが、住民投票でもしない限り市民合意を量るのは無理だと言える。 この様な観点から、手法的には予算案の否決や予算案の減額修正がより正当な議会の手続きだと考える点。

私はこの様な認識たち、今回の図書館・美術館予算の付帯決議に対し、内容は本より議会手続きの上でも反対の立場を明確にし、自身の政治的見解を述べているのであり、一議員に対する誹謗中傷など更々考えたことも無い。