2020年08月

「自民党総裁選挙の申入れ」

31日、自民党総裁選挙の実施方法について、下記の通り自民党幹事長に対し申入れを行い、12時より県庁記者クラブにおいて斉木幹事長、浜崎総務会長、政務調査会長の私で記者会見を行った。

報道によると、党員による総裁選挙を行わず、両院議員総会で国会議員と各県連代表で決定するとのことだが、そもそも緊急事態を想定した出来る規定であり、国会が閉会中で安倍総理も時期総理が決定するまで執務するとしている以上、これを緊急事態とするのは無理がある。

コロナ過を理由に総裁選の実施は困難とのことだが、プロスポーツや多くのイベントはリモートや集客制限等、新しいやり方で対応しており、米国大統領選もコロナ禍にあって堂々実施されている。

先日、二階幹事長から「総力結集!120万党員達成へ。」とのポスターが届いたばかりだが、党員の投票権という基本的な権利さえ、いとも簡単に奪い去る政党に明日の日本を語る資格があるだろうか。遣り切れない思いを抱きながら記者会見に臨んだ。

(下記が自民党幹事長に対する申入れである)

                             令和2831日  

 自由民主党

 幹事長 二 階 俊 博 様

 

 

自由民主党鳥取県支部連合会

会  長 石 破   茂

長 斉 木 正 一

 

 

総裁選挙における党員投票の実施について(申入れ)

 

謹啓 残暑の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

次期総裁選挙について、一部報道では、両院議員総会において、両院議員及び都道府県連代表者により選任する方向とされています。

しかしながら、下記理由のとおり、総裁公選規程により、党員投票を行われますよう、強く要請します。

なお、両院議員総会による選任が認められる「特に緊急を要するとき」には、国会が開会中ではないこと、また、現総理が、後任が選任されるまで職務を継続する予定であること等により、該当しないものであると認識していることを念のため申し添えます。

謹白

 

 

1 総裁選挙における選挙権の行使は、党員としての唯一かつ最大の権利であり、当該権利は、最大限尊重されるべきものであること。

特に、全国的に党員の減少傾向が見られるなか、党員の継続・新規加入及び党勢の拡大に総力を結集しているところであり、党員投票は、党員が党運営に参加するという意識を高めることとなり、党勢の拡大に極めて大きな効果があること。

 

2 今回選任される総裁は、国政選挙を経ないで内閣総理大臣に就任することとなるため、より多くの国民の意思が反映されることが必須であり、そのためには、それぞれの候補者が国内外の諸課題に関する政策論争を行い、その内容に基づいて、すべての党員が投票できる機会を担保すること。

 

3 総裁選挙が、全国民が注目する重要な選挙であり、また、現下のわが党に対する世論の厳しい状況に鑑み、国民の政治への不信を払拭することができるよう、より開かれた制度のもとで行うこと。

「クラスター条例の修正ポイント」

IMG_2566クラスター条例の勉強で夜中の作業が続き、愛猫キキちゃんが毎晩付き合ってくれた。

下記が条例の執行部原案と提案した修正案、そして修正理由である。








議案第1号「鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例」の一部を次のように修正する。

 

(県民及び事業者の責務)
修正前

第5条 略

2 略

3 県民及び事業者は、新型コロナウイルス感染症の感染予防を行うための対策及びクラスター対策を十分に実施している県内の事業者であって、新型コロナウイルス感染症の流行による売上げの減少その他これに類する事実が生じたものに対して、その商品又はサービスを積極的に購入し、又は利用するなどして、その事業活動を応援するよう努めるものとする。


修正後

第5条 略

2 略

3 県民及び事業者は、新型コロナウイルス感染症の感染予防を行うための対策及びクラスター対策を適切に講じている県内の事業者であって、新型コロナウイルス感染症の流行による売上げの減少その他これに類する事実が生じたものに対して、その商品又はサービスを積極的に購入し、又は利用するなどして、その事業活動を応援するよう努めるものとする。


<修正案のポイント>

条例全体を通じて「十分に実施」「十分な措置を講じる」の「十分な」は、クラスター対策に正解がない中で、事業者に完璧な措置を求めることは酷なので、「適切な」と弱め、ガイドラインに沿った対策が実施されていればペナルティを受けない趣旨に統一した。

 

(まん延防止のための措置)


修正前

第6条 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者(以下「施設使用者」という。)は、直ちに、当該施設の全部又は一部の使用を停止し、全ての従業者、利用者又は参加者に周知するとともに、当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置を講じなければならない。


修正後

第6条 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者(以下「施設使用者」という。)は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力(全ての従業者、利用者又は参加者に対する連絡を含む。)し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。


<修正案のポイント>

クラスターが発生した場合に施設使用者に課す義務について、消毒の実施など感染症予防法に基づく措置との関係性を明示した。次に、保健所が行う積極的疫学調査への協力を義務づけた。次に、「利用者又は参加者に周知する」では、お知らせや公表と取られかねないので、「利用者又は参加者への連絡」とした。

 
修正前

2 略

3 第1項の規定により施設の全部又は一部の使用を停止した場合において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者の他にクラスターの発生の原因について責めに任ずべき者があるとき(クラスターが当該者の故意により生じたものである場合に限る。)又は施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者がクラスターの発生を防止するための十分な措置を講じていたにもかかわらずクラスターが発生したものと知事が認めるときは、県は、当該施設使用者に対し協力金を給付することができる


修正後

2 略

3 第1項の規定により施設の全部又は一部の使用を停止した場合において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者の他にクラスターの発生の原因について責めに任ずべき者があるとき(クラスターが当該者の故意により生じたものである場合に限る。)又は施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者がクラスター対策を適切に講じていたにもかかわらずクラスターが発生したものと知事が認めるときは、県は、当該施設使用者に対し協力金を給付するものとする


<修正案のポイント>

「給付することができる」とすると、「給付することもできるし、給付しないこともできる」と解釈される恐れがあること、また「・・・ときは、給付することができる」の反対解釈として「・・・とき以外は、給付することができない」となり、本条以外の場合には協力金等を給付することをできないと解釈される余地を残さないよう、「給付するものとする」と確定的な表現に修正した。

 

(公表)

修正前
第7条 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。


修正後

第7条 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。


<修正案のポイント>

「給付することができる」とすると、「給付することもできるし、給付しないこともできる」と解釈される恐れがあること、また「・・・ときは、給付することができる」の反対解釈として「・・・とき以外は、給付することができない」となり、本条以外の場合には協力金等を給付することをできないと解釈される余地を残さないよう、「給付するものとする」と確定的な表現に修正した。


修正前

2 前項の指示を受けた者は、当該施設又は催物における新型コ ナウイルス感染症の感染拡大を防止するための対策を十分に講じたときは、その旨を知事に申し立てることができる。


修正後

2 知事は、前項の規定による勧告に係る施設又は催物について、当該勧告に従って新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策が適切に講じられたと認めるときは、直ちに、当該勧告を中止しなければならない。


<修正案のポイント>

指示を受けた者からの申し立てを待つのでなく、勧告した知事が施設使用者のクラスター対策を指導し、措置されたときはもう申し立てがなくても知事が自ら勧告を中止することとした。


修正前

3 知事は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てに係る対策が適切であると認めるときは、第1項の規定による指示を解除するものとする。


修正後

3 知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協力金の給付、前条第1項又は第4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種又は施設の種別ごとに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針であって知事が別に指定するものを参酌するものとする。


<修正案のポイント>

県内の関係団体等が採用したガイドラインを知事が勧告等を行う際の目安とすることを明示し、施設使用者のとるべき措置を具体化した。

「参酌する」とは、これらの指針を十分参照した上で判断しなければならないという意味であり、十分参照した結果としてであれば、その実情に応じて異なる判断をすることは許される。ただし、参酌したことについての説明責任がある。


修正後

 知事は、第1項の規定による公表を行った場合において、当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策が適切に講じられたと認めるときは、遅滞なく、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。


<修正案のポイント>

公表された施設の消毒が完了し、クラスター対策が適切に講じられたときには、県がそのことを公表し、「安全宣言」を行うことで風評被害のダメージを少しでも軽減する。

 

(必要な措置の勧告


修正前

第8条 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による措置をとらないとき(措置の内容が新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する上で十分でないときを含む。)は、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部を閉鎖すること及び新型コロナウイルス感染症の感染を防止するための対策を講ずることを指示することができる。


修正後

第8条 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。


<修正案のポイント>

「施設の全部又は一部を閉鎖する指示」は、不利益処分であって、県民の営業の自由を制限することとなる行政処分を行う規定は法律の範囲を超えており、違法性が高いと考えられるので、行政指導である「勧告」に修正した。

「施設の閉鎖」の用語は強すぎるので、第6条第1項と表現を合わせて「施設の使用の停止」に修正した。

施設の使用の停止」は、感染拡大を防止するための措置の一つの手段に過ぎないと整理し、施設の使用停止が必ずしも必須ではないようにした。


修正前

2 前項の指示を受けた者は、当該施設又は催物における新型コ ナウイルス感染症の感染拡大を防止するための対策を十分に講じたときは、その旨を知事に申し立てることができる。


修正後

2 知事は、前項の規定による勧告に係る施設又は催物について、当該勧告に従って新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策が適切に講じられたと認めるときは、直ちに、当該勧告を中止しなければならない。


<修正案のポイント>

指示を受けた者からの申し立てを待つのでなく、勧告した知事が施設使用者のクラスター対策を指導し、措置されたときはもう申し立てがなくても知事が自ら勧告を中止することとした。


修正前

3 知事は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てに係る対策が適切であると認めるときは、第1項の規定による指示を解除するものとする。


修正後

3 知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協力金の給付、前条第1項又は第4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種又は施設の種別ごとに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針であって知事が別に指定するものを参酌するものとする。


<修正案のポイント>

県内の関係団体等が採用したガイドラインを知事が勧告等を行う際の目安とすることを明示し、施設使用者のとるべき措置を具体化した。次に、「参酌する」とは、これらの指針を十分参照した上で判断しなければならないという意味であり、十分参照した結果としてであれば、その実情に応じて異なる判断をすることは許される。ただし、参酌したことについての説明責任がある。

 

(聴聞の特例)


修正前

第9条 知事は、前条第1項の規定による指示をしようとするときは、鳥取県行政手続条例(平成6年鳥取県条例第34号。以下「行政手続条例」という。)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。この場合において、行政手続条例第15条第1項中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」とあるのは、「直ちに」とする。

<修正案のポイント>

「指示」を行政指導である「勧告」に修正したことから、聴聞は不要となったので、規定を削除した。

 

(必要な最小限度の措置)


修正前

第10条 第7条第1項の規定による公表及び第8条第1項の規定による指示は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。


修正後

第9条 第7条第1項の規定による公表及び前条第1項の規定による勧告は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。


<修正案のポイント>

第8条の修正(指示勧告)、第9条の削除に伴い規定を整備した。

 

(県民等一丸となった新型コロナウイルス感染症への対応)


修正前

第11条 県民、事業者、県及び市町村は、新型コロナウイルス感染症の患者及びその家族並びに医療機関に勤務する者をはじめとする新型コロナウイルス感染症の治療、対応等に携わる者を応援するなど、相互に連携を図りながら協力し、一丸となって新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図るものとする。


修正後

第10条 県民、事業者、県及び市町村は、新型コロナウイルス感染症の患者(患者であった者を含む。以下同じ。)及びその家族並びに医療機関に勤務する者をはじめとする新型コロナウイルス感染症の治療、対応等に携わる者を応援するなど、相互に連携を図りながら協力し、一丸となって新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図るものとする。


<修正案のポイント>

現在感染している患者だけでなく、既に完治した元患者も含めるようにした。


修正前

2 何人も、新型コロナウイルス感染症に感染していること又は感染しているおそれがあること、新型コロナウイルス感染症の感染を防止するための対策を適切に講じていないおそれがあること等を理由として、インターネット等を通じた誹謗中傷、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の心理的外傷を与える言動をしてはならない。


修正後

2 何人も、新型コロナウイルス感染症に感染したこと又は感染したおそれがあること、新型コロナウイルス感染症の感染を防止するための対策を適切に講じていないおそれがあること等を理由として、インターネット等を通じた誹謗中傷、著しく拒絶的な対応不当な差別的言動その他の心理的外傷を与える言動又は不当な差別的取扱いをしてはならない。


<修正案のポイント>

第1項と同様に、現在感染している者だけでなく、完治した者も含むよう修正した。次に、奈良県の天理大学のラグビー部で発生したクラスターに関連し、これと無関係な天理大学の学生の教育実習の受け入れ先から中止要請がなされたり、アルバイト先からしばらく出勤しないよう要請されたりといった事態が生じていることから、こうした「不当な差別的取扱い」も禁止対象に加えた。

修正前

修正後

 何人も、新型コロナウイルス感染症に感染したこと又は感染したおそれがあること等を理由として、新型コロナウイルス感染症の患者及びその家族のプライバシーを侵害してはならない。


<修正案のポイント>

いわゆる「個人を特定する行為(匿名を希望する患者等の氏名、住所等を特定し、流布すること。患者等の病歴を本人の意に反してみだりに公開・開示すること。)」には、第2項の規定が適用されないことから、これを禁止する規定を追加した。


修正前

 県は、前項に規定する誹謗中傷、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の心理的外傷を与える言動が行われないようにするため、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識の普及啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。


修正後

 県は、第2項に規定する誹謗中傷、著しく拒絶的な対応不当な差別的言動その他の心理的外傷を与える言動若しくは不当な差別的取扱い又は前項に規定するプライバシーの侵害(以下この項において「誹謗中傷等」という。)が行われないようにするため、予算の範囲内で、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識の普及啓発及び誹謗中傷等を被った者に対する支援その他必要な措置を講ずるものとする。


<修正案のポイント>

第2項への不当な差別的取扱いの追加、第3項(プライバシーの侵害の禁止)の追加に伴い規定を整備した。次に、県が普及啓発以外に行う措置として、既に患者等及びその勤務先に相次いでいる誹謗中傷や嫌がらせを対象とするネットパトロール(サーベイランス)や証拠保全措置などを実施しており、これらの措置を「その他必要な措置」から外出しし、「誹謗中傷等を被った者に対する支援」という表現で明示したものであり、新たに金銭的な支援を行うことを義務付けする趣旨ではない。次に、これらの支援措置には予算を伴うため、地方自治法第222条第1項の趣旨(予算を伴う条例案は、関係予算案が同一会期中に提案されなければ議会に提出してはならない。)を尊重し、あらかじめ執行部と連絡を図って財源の見透等意見の調整をすることが適当とされているが、今回は会期1日の臨時会に提案された条例を修正するものであり、関係予算案の調整は時間的にも困難。そこで、「予算の範囲内で」というフレーズを入れることで、①議案の修正において地方自治法第222条第1項の趣旨を尊重していること、②県に支援措置を義務付ける一方で、県の財源を過度に圧迫するような予算措置まで求める趣旨でないこと、③知事に対して必要な予算措置を促す一方で、既存の予算内で実施できる場合や費目流用又は予備費充当で対応できる場合もあることから、新たな予算措置までを義務付けする趣旨でないことを明確にした。また、条例が施行された際に支援措置に関連する予算がないとしても、直ちに条例違反の状態にならないよう配慮したもの。

 

附 則

(施行期日)


修正前

1 この条例は、令和2年9月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 略


修正後

1 この条例は、令和2年9月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 略


<修正案のポイント>

第11条の条ズレに伴う規定の整備 

「8月臨時会でクラスター条例が可決成立」

IMG_256825日の臨時会で、知事から全国初のクラスター条例案等の提案説明があり、所管常任委員会の予備審査を経て、本会議での議案質疑に自民党を代表して立った。








IMG_2569議案が委員会付託され、知事のクラスター条例案に対し自民党修正案を提案し、提案理由や修正箇所の説明を行い、委員からの質疑を経た後、賛成全員で可決した。









IMG_2570本会議で修正案可決の委員長報告があり、自民党、共産党の賛成討論の後、クラスター条例の修正案と原案を全会一致で可決し、付帯意見も付けられ全国初のクラスター条例が成立した。








下記が修正可決したクラスター条例の付帯意見だが、21日に初めて条例案の説明を受け、25日の臨時会まで時間が無い中で、執行部の皆さんも大変だったと思うが、特に議会事務局の皆さんには連日奮闘していただき、改めて感謝を申し上げたい。

鳥取県議会
令和2年8月臨時会
(令和2 年 8 月 25 日)

議案第1号「鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例」に対する附帯意見

本条例の施行に当たり、知事は、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。

1新型コロナウイルス感染症から国民の生命と健康を保護することは国全体の課題であり、本来、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために必要となるクラスターが発生した施設又は催物(以下単に「施設」という。)の公表や使用停止等に関する法体系は国において完備すべきであることから、国に対して法制化の働きかけを強力に進めること。

2本条例の的確かつ迅速な施行のためには、県民や事業者、関係団体、市町村の理解と協力が不可欠であることから、県として、直ちに、あらゆる機会を捉え、丁寧にかつ分かりやすく周知の徹底を図ること。

3保健所が果たす機能の重要性に鑑み、鳥取市保健所を設置する鳥取市と緊密な連携と協力
を図ること。特に、感染者が発生した施設の公表については、鳥取市保健所の管轄区域においては、一義的には同保健所を設置する鳥取市に感染症予防法第16 条の規定に基づく権限があ ることを踏まえ、クラスターが発生した施設に関する公表についても、 同市とあらかじめ総合調整の上、統一的な運用を図ること。

4クラスターが発生した施設の公表及び当該施設におけるクラスター対策等が適切に講じられたと認める旨の公表について は、積極的疫学調査を的確かつ迅速に実施するためのものであるとともに、当該施設におけるクラスター対策等の状況に対する県民の公正・的確な理解を促進するためのものでもあり、過度な不安や風評被害を引き起こすことがないように十分留意すること。なお、クラスターが発生した事業者や近接する事業者にとって、施設の名称等を公表されることは営業の継続に甚大な影響を与えることから、本条例の適用に当たっては慎重な姿勢で臨むとともに、当該事業者が事業活動を継続できるよう必要な支援を図ること。

5クラスターが発生した施設の従業者、利 用者又は参加者にとどまらず、新型コロナウイルス感染症の患者情報の公表に当たっては、感染症予防法第16 条第2項の規定の趣旨及び病歴の公開が本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益を生じさせるおそれがあることに鑑み、積極的疫学調査を的確かつ迅速に実施するために必要な最小限度のものとするよう努め、プライバシーの保護に十分留意すること。

「全国初のクラスター条例の修正案」

IMG_255924日、朝一番で明日の臨時会に上程される、「鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例」の修正案について、再度確認を行いながら関係部所との調整に入った。









IMG_2564午後からの自民党総会で修正案について説明を行い、各議員からの質疑や意見に応え正式な自民党修正案として仕上がった。

間髪入れず他会派との事前協議に入り、修正案の説明と理解を求めた。






修正案は以下の通りで、下線部分が修正箇所である。

鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例(案)

(目的)

第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症の感染が主としてクラスターの発生を契機として爆発的に拡大するおそれがあることに鑑み、感染拡大の危険性を著しく増大させるクラスターの発生という公衆衛生上緊急の対応を要する危険に機動的に対処し、新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図るとともに、新型コロナウイルス感染症の患者及びその治療、対応等に携わる者等を応援するなど県民及び事業者が一丸となって新型コロナウイルス感染症の克服に取り組むこととし、もって新型コロナウイルス感染症から県民の生命及び健康を保護し、県民の生活を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

() 新型コロナウイルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特別措置法」という。)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

() 積極的疫学調査 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。)第15条第1項の規定による調査をいう。

() クラスター 不特定又は多数の者が立ち入り、又はとどまる施設又は催物において新型コロナウイルス感染症の患者(感染症予防法第6条第11項に規定する無症状病原体保有者を含む。以下同じ。)が複数生じた場合における患者の集団であって、その人数が5名以上であるものをいう。

() 特定施設 病院その他の医療施設、老人福祉施設その他の社会福祉施設及び学校その他の教育施設並びに行政機関、公共交通機関、金融機関その他の県民が日常生活及び社会生活を営むに当たってその事業を継続することが必要不可欠となる施設をいう。

(県の責務)

第3条 県は、鳥取市保健所を設置する鳥取市と協力して、クラスターの発生の予防及び新型コロナウイルス感染症の感染予防に関する情報の提供、研修の機会の確保その他のクラスターの発生及び感染拡大を防止するために必要な啓発活動を行うとともに、クラスターの発生の予防をはじめとする新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策(以下単に「クラスター対策」という。)に取り組む事業者に対し必要な支援を行うものとする。

2 県は、新型コロナウイルス感染症の患者が発生した場合には、積極的疫学調査を行うとともに、クラスターの発生及び感染拡大の防止をはじめとする新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するための必要な対策(クラスターが発生した施設の利用者又は当該施設を使用して開催された催物の参加者に対して新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため必要な情報を通知する情報システムの普及を含む。)を講ずるものとする。

(市町村の責務)

第4条 市町村は、県、県民及び事業者と協力して、クラスターの発生の予防に関する情報の提供、クラスター対策に取り組む事業者への支援及びクラスターが発生した場合における感染の拡大の防止に努めるものとする。

(県民及び事業者の責務)

第5条 県民(県内に滞在する者を含む。以下同じ。)は、自ら新型コロナウイルス感染症の感染予防に努めるとともに、クラスター対策及びクラスターが発生した場合における感染の拡大の防止のための対策に協力するものとする。

2 事業者は、事業活動を行うに際しては、従業者、顧客その他の事業活動に関わる者が新型コロナウイルス感染症の感染予防を行うための対策及びクラスター対策を適切に講ずるとともに、クラスターが発生した施設又は催物の従業者、利用者又は参加者への連絡その他のクラスターの発生の防止又はクラスターが発生した場合における感染の拡大の防止のための対策に協力するものとする。

3 県民及び事業者は、新型コロナウイルス感染症の感染予防を行うための対策及びクラスター対策を適切講じている県内の事業者であって、新型コロナウイルス感染症の流行による売上げの減少その他これに類する事実が生じたものに対して、その商品又はサービスを積極的に購入し、又は利用するなどして、その事業活動を応援するよう努めるものとする。

(まん延防止のための措置)

第6条 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者(以下「施設使用者」という。)は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力(全ての従業者、利用者又は参加者に対する連絡を含む。)し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。

3 第1項の規定により施設の全部又は一部の使用を停止した場合において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者の他にクラスターの発生の原因について責めに任ずべき者があるとき(クラスターが当該者の故意により生じたものである場合に限る。)又は施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者がクラスター対策を適切に講じていたにもかかわらずクラスターが発生したものと知事が認めるときは、県は、当該施設使用者に対し協力金を給付するものとする

(公表)

第7条 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。

2 前項の規定による公表は、感染症予防法第16条第1項の規定による公表とみなして、同条の規定を適用する。

3 第1項の規定による公表に当たっては、従業者、利用者又は参加者の氏名、住所その他の特定の個人を識別することができる情報(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は施設使用者の事業を不当に害する情報を公にしてはならない。ただし、積極的疫学調査を的確かつ迅速に実施するためその他新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、これに必要な最小限度のものを公にすることができる。

 知事は、第1項の規定による公表を行った場合において、当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策が適切に講じられたと認めるときは、遅滞なく、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(必要な措置の勧告

第8条 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告に係る施設又は催物について、当該勧告に従って新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策が適切に講じられたと認めるときは、直ちに、当該勧告を中止しなければならない。

3 知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協力金の給付、第7条第1項又は第4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種又は施設の種別ごとに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染を防止するための措置に関する指針であって知事が別に指定するものを参酌するものとする。

(必要な最小限度の措置)

第9条 第7条第1項の規定による公表及び前条第1項の規定による勧告は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。

(県民等一丸となった新型コロナウイルス感染症への対応)

10 県民、事業者、県及び市町村は、新型コロナウイルス感染症の患者(患者であった者を含む。以下同じ。)及びその家族並びに医療機関に勤務する者をはじめとする新型コロナウイルス感染症の治療、対応等に携わる者を応援するなど、相互に連携を図りながら協力し、一丸となって新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図るものとする。

2 何人も、新型コロナウイルス感染症に感染したこと又は感染したおそれがあること、新型コロナウイルス感染症の感染を防止するための対策を適切に講じていないおそれがあること等を理由として、インターネット等を通じた誹謗中傷、著しく拒絶的な対応不当な差別的言動その他の心理的外傷を与える言動又は不当な差別的取扱いをしてはならない。

3 何人も、新型コロナウイルス感染症に感染したこと又は感染したおそれがあること等を理由として、新型コロナウイルス感染症の患者及びその家族のプライバシーを侵害してはならない。

 県は、第2項に規定する誹謗中傷、著しく拒絶的な対応不当な差別的言動その他の心理的外傷を与える言動若しくは不当な差別的取扱い又は前項に規定するプライバシーの侵害(以下この項において「誹謗中傷等」という。)が行われないようにするため、予算の範囲内で、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識の普及啓発及び誹謗中傷等を被った者に対する支援その他必要な措置を講ずるものとする。

   附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和2年9月1日から施行する。ただし、10の規定は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、特別措置法附則第1条の2第1項の政令で定める日限り、その効力を失う。

「自民党政調会・総会と常任委員会」

IMG_254219日、25日の8月臨時会に上程予定の主要事業について、自民党政務調査会を開催し説明を聞いた。

終了後、自民党総会が開かれ、話題のクラスター対策条例について、21日の常任委員会終了後、勉強会を開くこととした。









IMG_254820日、閉会中の福祉生活病院常任委員会が開催され、中央病院の患者カルテ不適切閲覧の処分結果や、米子児相で発生した虐待事案の検証会議結果等が報告された。











午後からは、再度、自民党政調会を開きクラスター対策条例について、担当の福祉保健部から詳細説明を聞き、執行部の法制担当を交えて議論した。

私は、クラスター対策条例案について、立法事実に加え感染症予防法や新型インフルエンザ特措法との関係について問い質した。

海外のようにロックダウンもせず、感染爆発を抑え込んでいる状況について、様々な要因が挙げられているが、徹底したクラスター対策が功を奏しているとの評価があり、今回の条例案もそこに着目したものである。

感染症予防法や特措法は、強い権限で感染の蔓延を抑え込む法律だが、他方、憲法で保障される個人の権利に一定の制約を与えることから必要最小限の措置となっている。

その領域に踏み込もうとする知事肝入りの全国初の条例案だが、議会としても感染症対策と個人の権利の両睨みで慎重に検討する必要があると意見を述べ、25日の臨時会に向けて最終局面を迎えている。

プロフィール



野坂道明(のざかみちあき)
昭和32年4月9日生

議員履歴
■鳥取県議会議員(2015-)
■米子市議会議員(2006-2014)
■鳥取県西部広域行政管理組合議会(2010-2014)

学 歴
昭和45年 米子市立加茂小卒
昭和48年 米子市立第4中卒
昭和51年 烏取県立境高卒
昭和56年 帝京大学経済学部卒

経 歴
■元(財)とっとりコンベンションビューロー西部地区企画運営委員会委員長(理事)
■元(社)米子法人会青年部会副部会長
■元米子商工会議所青年部会長
■米子市消防団河崎分団員
■河崎校区自治連合会顧問
■河崎公民館運営委員会顧問
■NPO法人やまつみスポーツクラブ顧問

http://www.michiakinozaka.com
E-MAIL
 mail@michiakinozaka.com
→Facebook

ギャラリー
  • 「鳥取県議会 令和5年6月定例会」
  • 「鳥取県議会 令和5年6月定例会」
  • 「鳥取県議会 令和5年6月定例会」
  • 「鳥取県議会 令和5年6月定例会」
  • 「鳥取県議会 令和5年6月定例会」
  • 「鳥取県議会 令和5年6月定例会」
  • 「鳥取県議会 令和5年6月定例会」
  • 「鳥取県議会 令和5年6月定例会」
  • 「鳥取県議会 令和5年6月定例会」
記事検索
アーカイブ