今議会上程された、損害賠償の和解についての審査だが、判りやすく言えば和解案を認めるか、或は法廷で争うかの判断であり、それ以外の議論は然程の意味は無い。
従って、議案質疑であった不動産評価とか懲罰、或は不動産取引の手続き等は、関連する問題であっても議案審査とは無関係である。
また、法廷闘争の選択は安易に言える事では無く、会派の協議でも意見が割れるのは当然であり、強引な意見集約をしなかったのは、むしろ健全性と言うべきであろう。
最終的に和解案に賛成したのは、他の反対意見と一致点が無く、同床異夢の弊害が、はるかに大きいと感じたからである。