6月27日開催された議会運営委員会で、国旗、市旗を議場に掲げる陳情の審査が行われ、2対4の賛成少数で不採択になった。
反対の委員の意見は、概ね次の通りである。 過去において軍国主義の象徴であった点、或は国旗国家法の制定に関して、必ずしも義務付けはしないとした点や、憲法19条において思想信条の自由が保障されている点、また、陳情書の文言が不適切だとの意見や、愛国心とか国旗等は強要するものではないとか、議会自ら提案すべき事柄だとの意見であった。
国旗国家に関しては、今日に至るまで様々な議論があったのは承知しているが、平成11年に国旗国家法が制定され、以来,運用を巡っては法廷の場で争われ、本年の5月に最高裁判決が示された。
民主主義国家において法の遵守は言うまでもないし、議会においては尚の事である。 この様な観点から、個人の思想信条は別として、この度の陳情を採択しない明快な根拠が、何処にあるのか疑問である。
7月4日の議会最終日の陳情採決に関し、賛成の立場で討論に立ち、日本国の国旗について意見を述べたい。
反対の委員の意見は、概ね次の通りである。 過去において軍国主義の象徴であった点、或は国旗国家法の制定に関して、必ずしも義務付けはしないとした点や、憲法19条において思想信条の自由が保障されている点、また、陳情書の文言が不適切だとの意見や、愛国心とか国旗等は強要するものではないとか、議会自ら提案すべき事柄だとの意見であった。
国旗国家に関しては、今日に至るまで様々な議論があったのは承知しているが、平成11年に国旗国家法が制定され、以来,運用を巡っては法廷の場で争われ、本年の5月に最高裁判決が示された。
民主主義国家において法の遵守は言うまでもないし、議会においては尚の事である。 この様な観点から、個人の思想信条は別として、この度の陳情を採択しない明快な根拠が、何処にあるのか疑問である。
7月4日の議会最終日の陳情採決に関し、賛成の立場で討論に立ち、日本国の国旗について意見を述べたい。