10月8日に議決した図書館、美術館予算の執行を凍結する付帯決議に対し、私は個人的にブログでも批判意見を述べてきたのだが、同様な一人である松田議員に対し、去る10月27日、付帯決議に関する代表世話人から議長に対して、抗議文が提出された。 下記がその全文である。
米子市議会議長 渡辺照夫 様 平成22年10月27日
付帯決議に関する代表世話人 小林重善
同上 西川章三
同上 岡村英治
同上 山川智帆
私たちは、去る10月8日の本会議において、図書館・美術館増改築計画に係る基本設計の増額補正について、「予算執行に当たっては、公会堂の存廃の市民合意を得た後に、改めて議会と協議の上で行うこと」という付帯決議を議決しました。
この決議について、松田正議員は自身の同日付けのブログで 「地方自治法に反した付帯決議案が可決成立してしまいました」との内容を掲載しました。 また、その後のブログでも重ねて私たちに対して、侮辱的な内容を掲載しています。 このため、(社)鳥取県建築事務所協会西部支部長名で 「自治法に照らして不当」 との表現がある要望書が提出されたり、後援者や各種団体から思わぬ誤解を受けるなど、議員として市民から不信を買い、更には、議会の信用を失墜させる行為と言わざるを得ないものであります。
したがって、この記載内容は、明らかに誤りであり、議員として恥ずべき行為であると共に今回の付帯決議は適正に本会議での議決を経て行われたものであり、本市も「地方自治法に違反するものではない」との見解を示しています。 このことからも、私たちは、松田正議員の事実に反した記載行為については、名誉を著しく毀損されたものであると認識しています。
また、判例においても、ネット情報の被害については、「ネットの情報は不特定多数が瞬時に閲覧可能で時として、深刻な被害がある(最高裁第一小法廷、白木勇裁判長)」との、判断がなされております。 よって、下記のとおり要求します。 なお、当該ブログの内容は別添えのとおりであります。
記
1 適正に議決された決議に対して行われた誤った行為について、議長の今後の対応を11月5日(金)までに明確にお示しいただきたい。
2 松田正議員に対して、当該ブログの記載箇所の速やかな削除を求めると共にブログでの謝罪を直ちに求める。
3 松田正議員は、私たち議員に対して、誠意ある直接の謝罪及び説明責任を求める。
4 上記2,3について、十分な謝罪や説明がなされなければ、遺憾ながら対応措置をとらせていただきますのでご了承ください。
以上
今回の抗議文に対して、以下私の見解を述べます。
抗議文では、松田議員の10月8日に書き込んだ、「自治法に反した付帯決議案が可決成立してしまいました」の「反した」の意味が、「自治法に違反して」との意味になるので事実誤認であるとの主張だが、「反して」は違反しての意味の他に、意に反してなどの用い方もされ、個人の意見、信条を表現する意味もあり、この度の付帯決議は「議会が可決した予算の執行に条件を付けることは出来ない」とした自治法の主旨に反すると考える松田議員個人の政治的見解であり、抗議文の趣旨に当たらないと考える。
松田議員のブログの影響で (社)鳥取県建築事務所協会西部支部長名で「自治法に照らして不当」との表現がある要望書が提出されたりとあるが、米子市政を真剣に考え要望書を提出された団体に対し、失礼極まりない認識だと思う。 一議員のブログを見たかどうかの次元ではなく、米子市の建設行政に大いに貢献されてきた歴史ある (社)鳥取県建築事務所協会西部支部が、この問題に関し検討され、一定の手続きを取られて提出された要望書に対し、真摯に向き合うのが我々議員、議会が最低限持つべき常識ではないだろうか。
この度の問題に関してのブログ掲載は、あくまで議員個人の政治信条や政治的見解を述べているのであり、個人への誹謗中傷が目的でない事は明白である。 また、今回の議長の調整を求めた抗議文は、議場の発言ではない議員の個人的なブログでの自由な意見に対し、議会を介して圧力をかける事にもなり、適当な行為なのか,はなはだ疑問である。
米子市議会議長 渡辺照夫 様 平成22年10月27日
付帯決議に関する代表世話人 小林重善
同上 西川章三
同上 岡村英治
同上 山川智帆
私たちは、去る10月8日の本会議において、図書館・美術館増改築計画に係る基本設計の増額補正について、「予算執行に当たっては、公会堂の存廃の市民合意を得た後に、改めて議会と協議の上で行うこと」という付帯決議を議決しました。
この決議について、松田正議員は自身の同日付けのブログで 「地方自治法に反した付帯決議案が可決成立してしまいました」との内容を掲載しました。 また、その後のブログでも重ねて私たちに対して、侮辱的な内容を掲載しています。 このため、(社)鳥取県建築事務所協会西部支部長名で 「自治法に照らして不当」 との表現がある要望書が提出されたり、後援者や各種団体から思わぬ誤解を受けるなど、議員として市民から不信を買い、更には、議会の信用を失墜させる行為と言わざるを得ないものであります。
したがって、この記載内容は、明らかに誤りであり、議員として恥ずべき行為であると共に今回の付帯決議は適正に本会議での議決を経て行われたものであり、本市も「地方自治法に違反するものではない」との見解を示しています。 このことからも、私たちは、松田正議員の事実に反した記載行為については、名誉を著しく毀損されたものであると認識しています。
また、判例においても、ネット情報の被害については、「ネットの情報は不特定多数が瞬時に閲覧可能で時として、深刻な被害がある(最高裁第一小法廷、白木勇裁判長)」との、判断がなされております。 よって、下記のとおり要求します。 なお、当該ブログの内容は別添えのとおりであります。
記
1 適正に議決された決議に対して行われた誤った行為について、議長の今後の対応を11月5日(金)までに明確にお示しいただきたい。
2 松田正議員に対して、当該ブログの記載箇所の速やかな削除を求めると共にブログでの謝罪を直ちに求める。
3 松田正議員は、私たち議員に対して、誠意ある直接の謝罪及び説明責任を求める。
4 上記2,3について、十分な謝罪や説明がなされなければ、遺憾ながら対応措置をとらせていただきますのでご了承ください。
以上
今回の抗議文に対して、以下私の見解を述べます。
抗議文では、松田議員の10月8日に書き込んだ、「自治法に反した付帯決議案が可決成立してしまいました」の「反した」の意味が、「自治法に違反して」との意味になるので事実誤認であるとの主張だが、「反して」は違反しての意味の他に、意に反してなどの用い方もされ、個人の意見、信条を表現する意味もあり、この度の付帯決議は「議会が可決した予算の執行に条件を付けることは出来ない」とした自治法の主旨に反すると考える松田議員個人の政治的見解であり、抗議文の趣旨に当たらないと考える。
松田議員のブログの影響で (社)鳥取県建築事務所協会西部支部長名で「自治法に照らして不当」との表現がある要望書が提出されたりとあるが、米子市政を真剣に考え要望書を提出された団体に対し、失礼極まりない認識だと思う。 一議員のブログを見たかどうかの次元ではなく、米子市の建設行政に大いに貢献されてきた歴史ある (社)鳥取県建築事務所協会西部支部が、この問題に関し検討され、一定の手続きを取られて提出された要望書に対し、真摯に向き合うのが我々議員、議会が最低限持つべき常識ではないだろうか。
この度の問題に関してのブログ掲載は、あくまで議員個人の政治信条や政治的見解を述べているのであり、個人への誹謗中傷が目的でない事は明白である。 また、今回の議長の調整を求めた抗議文は、議場の発言ではない議員の個人的なブログでの自由な意見に対し、議会を介して圧力をかける事にもなり、適当な行為なのか,はなはだ疑問である。