2010年10月

泥仕合の米子市議会

10月8日に議決した図書館、美術館予算の執行を凍結する付帯決議に対し、私は個人的にブログでも批判意見を述べてきたのだが、同様な一人である松田議員に対し、去る10月27日、付帯決議に関する代表世話人から議長に対して、抗議文が提出された。 下記がその全文である。

米子市議会議長 渡辺照夫 様            平成22年10月27日

                   付帯決議に関する代表世話人 小林重善
                          同上          西川章三
                          同上          岡村英治
                          同上          山川智帆

 私たちは、去る10月8日の本会議において、図書館・美術館増改築計画に係る基本設計の増額補正について、「予算執行に当たっては、公会堂の存廃の市民合意を得た後に、改めて議会と協議の上で行うこと」という付帯決議を議決しました。 

この決議について、松田正議員は自身の同日付けのブログで 「地方自治法に反した付帯決議案が可決成立してしまいました」との内容を掲載しました。 また、その後のブログでも重ねて私たちに対して、侮辱的な内容を掲載しています。 このため、(社)鳥取県建築事務所協会西部支部長名で 「自治法に照らして不当」 との表現がある要望書が提出されたり、後援者や各種団体から思わぬ誤解を受けるなど、議員として市民から不信を買い、更には、議会の信用を失墜させる行為と言わざるを得ないものであります。

したがって、この記載内容は、明らかに誤りであり、議員として恥ずべき行為であると共に今回の付帯決議は適正に本会議での議決を経て行われたものであり、本市も「地方自治法に違反するものではない」との見解を示しています。 このことからも、私たちは、松田正議員の事実に反した記載行為については、名誉を著しく毀損されたものであると認識しています。

また、判例においても、ネット情報の被害については、「ネットの情報は不特定多数が瞬時に閲覧可能で時として、深刻な被害がある(最高裁第一小法廷、白木勇裁判長)」との、判断がなされております。 よって、下記のとおり要求します。 なお、当該ブログの内容は別添えのとおりであります。
                                 
                                記

1 適正に議決された決議に対して行われた誤った行為について、議長の今後の対応を11月5日(金)までに明確にお示しいただきたい。

2 松田正議員に対して、当該ブログの記載箇所の速やかな削除を求めると共にブログでの謝罪を直ちに求める。

3 松田正議員は、私たち議員に対して、誠意ある直接の謝罪及び説明責任を求める。

4 上記2,3について、十分な謝罪や説明がなされなければ、遺憾ながら対応措置をとらせていただきますのでご了承ください。

  以上


今回の抗議文に対して、以下私の見解を述べます。

抗議文では、松田議員の10月8日に書き込んだ、「自治法に反した付帯決議案が可決成立してしまいました」の「反した」の意味が、「自治法に違反して」との意味になるので事実誤認であるとの主張だが、「反して」は違反しての意味の他に、意に反してなどの用い方もされ、個人の意見、信条を表現する意味もあり、この度の付帯決議は「議会が可決した予算の執行に条件を付けることは出来ない」とした自治法の主旨に反すると考える松田議員個人の政治的見解であり、抗議文の趣旨に当たらないと考える。

松田議員のブログの影響で (社)鳥取県建築事務所協会西部支部長名で「自治法に照らして不当」との表現がある要望書が提出されたりとあるが、米子市政を真剣に考え要望書を提出された団体に対し、失礼極まりない認識だと思う。 一議員のブログを見たかどうかの次元ではなく、米子市の建設行政に大いに貢献されてきた歴史ある (社)鳥取県建築事務所協会西部支部が、この問題に関し検討され、一定の手続きを取られて提出された要望書に対し、真摯に向き合うのが我々議員、議会が最低限持つべき常識ではないだろうか。

この度の問題に関してのブログ掲載は、あくまで議員個人の政治信条や政治的見解を述べているのであり、個人への誹謗中傷が目的でない事は明白である。 また、今回の議長の調整を求めた抗議文は、議場の発言ではない議員の個人的なブログでの自由な意見に対し、議会を介して圧力をかける事にもなり、適当な行為なのか,はなはだ疑問である。


               

迷走する図書館、美術館整備事業

繰り返し述べてきたが、この度の図書館、美術館予算の執行保留の付帯決議は、一般的には議会からの要望と解釈されており、当局の予算執行権を何ら拘束する物では無い。 小林議員他14名の議員が、執行保留を解除する条件とした「公会堂の存廃問題の市民合意を得た後、議会で協議して決める」とした付帯決議は、議決自体に初から予算執行を保留する法的拘束力が一切無いので、市当局としては、全国的にも稀なこの度の珍決議を自治法上の条件として捉えず、議会からの一般的な要望と受け止めた事になる。

これらの理由から、当局の予算執行権を妨げないので、結果として自治法に違反しないと言う判断が、米子市当局に於いて示されている。 以下がその判断根拠である。

「平成22年10月8日に米子市議会で議決された「議案第85号平成22年度米子市一般会計補正予算(補正第2回)に対する附帯決議」は、議会から当局に対する要望を表されたものであり、当該決議が当局の事務執行を拘束する等、地方自治法その他の法令に違反する内容を含むものではなく、また、当該議決も地方自治法に違反するものではないと解釈しております。」

  平成22年10月22日     米子市総務部行政経営課法務係長 恩田英基

この解釈に立って言えば、「公会堂の存廃問題が決着するまで図書館、美術館の予算を保留する」とした今回の付帯決議は、小林議員他14名の議員が、「米子の今後のまちづくりの為には、ここで執行を保留しなければならない」と声高に主張した内容とは全くかけ離れ、予算執行を保留する法的根拠が無い点、図書館・美術館整備事業が、このままでは少なくても半年以上遅延する点、中心市街地活性化基本計画への影響の点等々、市民にとって悪い事はあっても良い事が全く見当たらず、一体何の為に、誰の為になされたのか?私は理解する事が出来ないのである。

祝 ガイナーレ優勝

10月24日、どらどらパークで開催された試合で、栃木を2対1で下し、見事、ガイナーレはリーグ制覇を果たしました。 今年はJFLに参入して節目の10年目に当たり、試合終了の笛と同時に選手を始め関係者、サポーターの喜びは一気に爆発しました。

苦節10年と言う言葉がありますが、その言葉通りに10年目に勝ち取ったリーグ優勝で、この間の鬱憤や悔しさが、全て吹き飛ぶ素晴らしい瞬間でした。 しかも、ガイナーレは優勝と言う大きな!大きなプレゼントを発祥の地、東山でくれました。 

私もそうですが、当時からのサポーターにとっては、何やら見えない力、因縁めいた物すら感じる出来事で、10年間の数々の思い出が、ぐるぐると頭を駆け巡り、熱い物が込み上げて来るのを感じました。 そして、私はそのスタンドの歓喜の輪の中に入れた事に、ただただ感謝したいと思います。

ガイナーレの優勝で、私は苦節10年と言うこの言葉の意味を改めて考えてみました。 夢を語り夢に向かって突き進む、失敗しても失敗しても諦めず、立ち上がって走り続ける、愚直なまでにまっすぐで、過去に囚われない、書き出したらきりがありません。 ガイナーレの挑戦は、私たちが忘れてしまった熱いものを、確かに呼び起こしてくれました。 

そして、この挑戦は、Jリーグと言う新たなステージへと続いていきます。 新しい苦節10年の始まりを大いに祝し、ガイナーレと共に、多くのサポーターと共に、夢に向かって新しいスタートを切りたいと思います。






予算の付帯決議 続編

この度、米子市議会が可決した図書館、美術館整備事業の執行を保留する付帯決議は、今後の行政運営に大きな問題を投げかけた。 

首長と議会は地方自治を担う両輪と例えられるが、その前提は言うまでも無く、自治法の定める、お互いの権限、権能を遵守し、それぞれの責務を果たす事にある。 予算に関して言えば、首長が編成権と執行権を持ち、議会は予算の議決権を持つ。 従って、首長が予算を編成しても、議会の議決が無ければ執行する事は出来ない。 また、議決した予算は速やかに執行し、事業効果を上げなければならない。 

この度の米子市議会が、全会一致で可決した、図書館、美術館予算の執行権は、当然首長にあり、議会が可決した予算の執行に、議会が条件を付ける事は出来ない。 しかし米子市議会は、その出来ないとしている事を堂々と議決した。 議決には法的拘束力がないので、予算執行に影響は無いのだが、議会の多数意見に間違いは無く、議会の議決の重みからして無視して執行するのは、首長としてもやり難い事だと推察する。 

この様に何ら法的拘束力の無い議決を振りかざし、当局に圧力を掛ける手法は数の横暴であり、市民目線の議会とは、本来無縁の物であるのだが、米子市議会ではお構いなしの態である。 地方行政の両輪の一方が機能不全を起こしている以上、もう一方で片輪走行するしかないのでは無いだろうか。 市民の利益を最優先に考えれば、長として決断する時期もそう遠く無いと私は思う。

予算の付帯決議

この度、小林議員他14名の議員から提出された図書館、美術館の補正予算に対する付帯決議は、地方自治法に照らし説明すると下記の様になります。

地方自治法第96条によると普通地方公共団体の議会は「予算」を議決しなければならないとしているが、今回の予算に対する付帯決議の問題点は、96条の"逐条解説(法律の説明書)"によると、
この様に書いてある。

「予算を議決する場合、その執行に条件を附することは出来ない。たとえば予算のある項目について、その執行をする場合に、さらに議会に諮らなければならないといった条件を附して議決しても、(市)長はそのその条件に拘束されるものではなく、その条件は単なる議会の希望意見である。何故なら予算の執行に条件を附することは議会の権限外であるからである。 また自治法では、同一会期中に一度議決した同一の事項について再び議会が意思決定をしてはいけないとある。

この度の付帯決議の文言は、まさに自治法の議会の権限外とされた、予算の執行に条件を付ける様な内容になっている。 また全会一致で図書館・美術館予算を可決して、予算執行の意思を示し、その直後に今度は予算執行を止める議決をして全く逆の意思を示した。 この様な実情を市民が知れば、茶番劇議会と呼ばれても我々は反論する余地すら無い。



プロフィール



野坂道明(のざかみちあき)
昭和32年4月9日生

議員履歴
■鳥取県議会議員(2015-)
■米子市議会議員(2006-2014)
■鳥取県西部広域行政管理組合議会(2010-2014)

学 歴
昭和45年 米子市立加茂小卒
昭和48年 米子市立第4中卒
昭和51年 烏取県立境高卒
昭和56年 帝京大学経済学部卒

経 歴
■元(財)とっとりコンベンションビューロー西部地区企画運営委員会委員長(理事)
■元(社)米子法人会青年部会副部会長
■元米子商工会議所青年部会長
■米子市消防団河崎分団員
■河崎校区自治連合会顧問
■河崎公民館運営委員会顧問
■NPO法人やまつみスポーツクラブ顧問

http://www.michiakinozaka.com
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