この度の陳情審査について、「議会の審議は制度を全く理解しない者同士の言い合い」との私のブログ記事が何時もの様に物議を醸しているようだが、誤解があるとすれば補足説明をしたい。
先ず陳情の原文は、「米子市水道局庁舎新築建築主体工事の実施設計並びに監理業務を始めとする設計・監理等の委託業務を、地元建築関係建設コンサルタント(建築士事務所)に優先指名して頂きたい」である。
これに対し「陳情採決は特定の公共事業を名指しし、工事請負の斡旋を議会で議決する行為」との意見だが、陳情要旨の下線部分と工事請負の斡旋とは全く無関係である。
工事請負とは入札後の発注者と受注業者との工事契約の事で、この斡旋であれば言われる通りだと思うが、陳情は入札前の業者指名を地元優先にしてほしいとの内容である。
また陳情者の名誉のために付け加えると、特定の公共事業を挙げること自体何ら問題は無く、近年では公会堂整備問題も記憶に新しいところだが、陳情は水道局庁舎の実施設計を始めとする~とあり特定事業だけを望むものでもない。
そもそも陳情行為とは、様々な立場の陳情者が自身や団体の利益を求めて行うもので、反社会的なものでない限り市民の当然の権利であり、それを担保する事が議会であり議会基本条例だと思うのだが。